【PR】この記事にはアフィリエイト広告が含まれます(本文中は freee会計・エックスサーバー。このほか記事上部・記事下・サイドバーの共通広告枠を含みます)。書類の出し方・保存要件の説明そのものは広告と関係なく、各社の公式ページを一次情報として書いています。
この記事の各社の手順・書類名・登録番号は 2026年8月25日に各社の公式サポートページと国税庁のサイトで確認した内容です。画面名や発行方法は改定されることがあるため、実際に作業する前に契約中の会社の公式ヘルプで最新の手順を確認してください。また、消費税・電子帳簿保存法の取り扱いは制度の話であり、個別の判断は事業の実態によって変わります。この記事は「〜が求められています(国税庁)」という形で一般的な内容を整理したもので、特定の処理が要件を満たすことを保証するものではありません。最終的な判断は国税庁の最新情報か税理士にご確認ください。
確定申告の書類集めをしていて、レンタルサーバーの管理画面を開いたところで手が止まる——これ、毎年けっこうな人数がやっています。「領収書」というメニューがどこにも無いからです。
私(Michi)はC#/.NETとWebの受託をしているフリーランスで、このブログはConoHa VPSで動かしています。加えて受託案件でエックスサーバーやロリポップの契約を触ることもあり、毎年1月〜3月に「どの画面から何のPDFを出すんだったか」を契約ぶん思い出す羽目になっています。しかも各社で書類の呼び名が違ううえ、今回あらためて公式ページを読み直したら、主要どころは軒並み「領収書」を発行していませんでした。
この記事では、エックスサーバー/XServerビジネス/ConoHa WING/ロリポップの3社4サービスについて、どの画面からどの書類が出るのかを公式情報で整理し、そのうえで「それは適格請求書(インボイス)になっているのか」「ダウンロードしたPDFをどう保存すれば電子帳簿保存法の求めに応えられるのか」まで通しでまとめます(エックスサーバーとXServerビジネスは同一法人・同一のXServerアカウントなので、社数としては3社です)。
- 今回調べた3社は、いずれも「領収書」という名前の書類を発行していません。エックスサーバーは2016年12月14日をもって領収書の発行を終了、ConoHaは領収書・受領書とも発行なし、ロリポップも公式に「弊社より『領収書』の発行は行っておりません」と明記しています。探すべきは領収書ではなく、受領書・請求書・利用明細です。
- 消費税の仕入税額控除のために保存するなら「請求書」のほう。エックスサーバーが適格請求書等保存方式への対応を明記しているのは、XServerアカウントからダウンロードする請求書。ConoHaも請求書がインボイス制度に準拠した内容と案内している。ロリポップは請求書も発行していないため、適格請求書として案内されているのは入金確認メール。
- クレジットカード会社の利用明細は、消費税法上の「請求書等」に該当しない(国税庁 質疑応答事例)。「カード明細を領収書代わりにどうぞ」という案内は、あくまで支払った事実の証明の話。
- 受け取った書類の登録番号(T+13桁)が実在するかは確認できる。形式のチェックはインボイス番号 一括チェッカー(/tools/invoice-check/)で、実在確認は国税庁の公表サイトで。
- ダウンロードしたPDFは電子取引データ。紙に印刷して紙だけ保存する運用は認められないとされており、データのままの保存と、改ざん防止措置・検索できる状態が求められています(国税庁)。
- 税込1万円未満の課税仕入れは、一定規模以下の事業者なら帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例(少額特例)がある。月額千円台のサーバー代は該当し得るが、年払いでまとめて1万円以上になると対象外となり得るという分かれ目がある。
この記事は、当ブログの「サーバー代のお金まわり」クラスタのうち、書類の入手と保存を担当します。「そもそもサーバー代をどの勘定科目で処理するか(通信費か支払手数料か)」「年払いの前払費用」「家事按分」は別記事が本体なので、そちらを先に読むと全体像がつながります。

まず用語:会社によって出てくる書類の名前が違う
手が止まる原因の多くは、探している書類名と、会社が出している書類名が違うことです。最初にここを整理します。
- 領収書
-
代金を受け取った側が「受け取りました」と発行する書類。今回調べたレンタルサーバー3社は、いずれもこれを発行していません(クレジットカードやコンビニ払いの控えが別に存在するため)。
- 受領書
-
領収書の代わりに発行されるPDF。支払いが完了した事実を示す書類で、エックスサーバー/XServerビジネスはXServerアカウントから、ロリポップはユーザー専用ページからダウンロードする。ConoHaは受領書も発行していない。
- 請求書
-
これから/すでに請求する金額の内訳を示す書類。インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応が明記されているのは、多くの場合こちら。消費税の仕入税額控除を受けるなら、まず探すべきはこの書類(ただしロリポップは請求書を発行していない)。
- 利用明細
-
期間内の利用内容と金額の一覧。ConoHaはPDF・Excel形式でダウンロードできる。ConoHaでは受領書の代わりという位置づけで案内されている。
- インボイス対応のメール通知
-
ロリポップのように、入金確認などのメールを適格請求書として案内している会社もある。この場合はメールそのものが書類なので、管理画面をいくら探しても見つからない。
つまり、「領収書が無い=書類が出せない」ではありません。名前が違うだけで、必要な書類はたいてい管理画面のどこかか、すでに届いているメールの中にあります。逆に、「領収書」だけを集めて満足していると、消費税の申告で使える書類が手元に無いという事態が起こります(私がやりました。後半で書きます)。
サービス別:どの画面から、どの書類が出るのか
ここで取り上げる3社4サービスは、いずれも当サイトが広告提携している事業者です。広告リンクを置いているかどうかは、評価の優劣を示すものではありません。書類の出し方は各社の公式ページを一次情報として整理しています。
ここからが本題です。当ブログで扱っている4サービス(エックスサーバー/XServerビジネス/ConoHa WING/ロリポップ)について、2026年8月25日に各社の公式サポートページで確認した内容を整理します。手順の名称は改定されることがあるので、実際に触るときは各社ヘルプで最新を確認してください。

エックスサーバー:領収書は2016年に終了、受領書PDFで代用
いちばん検索されているのがここです。エックスサーバーは公式ページで、「弊社での領収書発行は、2016年12月14日を以って終了いたしました」と明記しています。代わりに案内されているのが、各カード会社の利用明細書・銀行振込の控え・コンビニで発行される領収書(レシート)を正式な領収書として使う方法です。
そのうえで、受領書のPDFを自分でダウンロードできます。手順は次のとおりです。
- XServerアカウントにログインする
- 上部メニューの「料金支払い」をクリック
- 「お支払い履歴/受領書発行」をクリック
- 「お支払い履歴の検索」で対象の支払いを絞り込み、「詳細」ボタンをクリック
- 「受領書ダウンロード」ボタンでPDFを保存
受領書はPDFでの発行のみで、書面(郵送)での発行は行っていないとされています。
そして消費税の観点で重要なのはこちら。エックスサーバーは2023年8月31日付のお知らせで、XServerアカウントからダウンロードできる「請求書」が適格請求書等保存方式に対応した形式になったと案内しています。
ここで必ず気をつけてほしいのが、請求書は「支払い前」と「支払い後」で経路が違うことです。公式マニュアルは2つに分けて書いています。
- お支払い前(コンビニ払い・銀行振込・ペイジー決済の場合):「料金支払い」→ 請求情報の「詳細」→「請求書ダウンロード」
- お支払い後:「料金支払い」→「お支払い履歴/受領書発行」→「詳細」→「請求書ダウンロード」
確定申告のために過去の支払い分を集めている人は、後者(お支払い履歴/受領書発行を経由する経路)です。前者の手順だけを頼りに「料金支払い」画面を探しても、支払い済みの請求書には辿り着けません(未払いの請求が無ければ、そもそも一覧に何も出てこないためです)。
つまり、受領書と請求書は別のボタン(同じ「詳細」画面の中に2つ並んでいます)で、インボイス対応が明記されているのは請求書のほう。ここが取り違えの起きやすいポイントです。
また、まとめて集めるときに効くのが一括ダウンロードです。お支払い履歴の一覧でチェックボックスを付けて、「請求書一括ダウンロード」「受領書一括ダウンロード」が使えます。対象は2015年7月22日以降に発行された請求情報とされているので、よほど古い契約でなければ過去分を一気に回収できます。
なお、次の3点はXServerアカウント共通の仕様で、個人向けエックスサーバーのマニュアルにも同じ内容が記載されています(法人向けだけの特典ではありません)。
- 請求書の書面(紙)発行は、サポートへ依頼すれば可能。ただし別途発行手数料が220円(税込)必要
- 見積書は、サービスサイトの料金プランにある料金シミュレーション機能で、プラン・契約期間を選んで宛名を入力して発行できる
- 支払い前に請求書を発行したい場合は、コンビニエンスストア払い・銀行振込・ペイジー決済を選ぶ
なお、エックスサーバー株式会社の適格請求書発行事業者の登録番号は「T7120001168421」、登録年月日は2023年10月1日と公式FAQに記載されています。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでも、この番号で「エックスサーバー株式会社」(登録年月日:令和5年10月1日)が公表されていることを確認しました(2026年8月25日時点)。
サーバー会社が「領収書」を出さないのはなぜか(一般的な考え方・クリックで開く)
各社は理由を公表していませんが、一般には次のように説明されることがあります(当ブログの理解です)。代金の受け取りを証明する書類は、決済経路にすでに存在します。クレジットカードならカード会社の利用明細、コンビニ払いならレジで出るレシート、銀行振込なら振込控え。同じ支払いに対して二重に領収書を出すと、二重計上の温床になるため、発行しない運用にしている事業者は珍しくありません。
ただし後述のとおり、カード会社の利用明細は消費税法上の「請求書等」に該当しない(国税庁 質疑応答事例)ので、「領収書代わりにカード明細を」という案内と、「インボイスとして保存する書類」は別の話として扱う必要があります。
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レンタルサーバー エックスサーバーXServerビジネス:書類の出し方は個人向けと同じ
法人向けのXServerビジネスについて、「法人向けなら請求書まわりが手厚いのでは」と期待して調べたのですが、書類の出し方は個人向けエックスサーバーと同じでした。XServerビジネスのサポートマニュアルと個人向けのマニュアルを並べて読むと、請求書・受領書のPDFダウンロード、書面発行の手数料220円(税込)、料金シミュレーション機能での見積書発行、支払い前に請求書を出せる決済方法(コンビニ払い・銀行振込・ペイジー決済)、2015年7月22日以降を対象とした一括ダウンロードまで、ほぼ同じ内容が書かれています。
理由はシンプルで、どちらも同じXServerアカウントで契約・支払いを管理するからです。ですから、この記事の書類まわりの手順としては、上のエックスサーバーの節をそのまま読んでもらえば足ります(サービスの機能・サポート体制そのものの違いは、書類の話とは別なので公式サイトでご確認ください)。
実務で効いてくるのは、クライアントの経理が「紙の請求書でないと処理できない」タイプの会社だったときです。書面発行は依頼ベースかつ有料(220円・税込)なので、受託でサーバーを立てる場合は、契約前に支払い方法と書類の形式をそろえておくと後工程が楽になります。
ConoHa WING:領収書・受領書は無し。請求書は案内が割れている
ConoHa(ConoHa WING/ConoHa VPS共通のコントロールパネル)は、領収書・受領書を発行していないと案内しています。代わりに、
- 領収書の代わり:金融機関・コンビニなど各決済サービスの控え、クレジットカード会社の利用明細・請求明細
- 受領書の代わり:コントロールパネルからダウンロードする利用明細(PDF/Excel)
という整理になっています。手順は、
- コントロールパネル右上のメールアドレスをクリック
- 「請求履歴」をクリック
- 請求履歴の「利用明細」からPDFまたはXLSを、「請求書」からPDFをダウンロード
です。そして「※請求書はインボイス制度に準拠した内容となっております。」とサポートページに明記されています。運営元であるGMOインターネットグループ株式会社の登録番号は「T6011001029526」(登録年月日:令和5年10月1日)で、国税庁の公表サイトでも確認できました(2026年8月25日時点。公表サイト上の名称は全角の「GMO」表記です)。
なお、2023年10月3日のアップデートにより、2023年9月30日以前の請求分についても適格請求書がコントロールパネルからダウンロードできるようになったと案内されています。過去分をさかのぼって集めたい場合は、まず請求履歴を開いてみてください。
⚠️ ConoHa は公式ページ間で案内が割れています。 請求履歴のマニュアル(「請求を確認する」)には「請求履歴の『請求書』からPDFがダウンロードできます」「請求書はインボイス制度に準拠した内容となっております」と書かれている一方、よくある質問(「お支払い方法について」)には「請求書の発行には対応しておりません。」という一文があります。後者には「書面での」といった限定は付いていないため、どちらが現在の運用なのかは公式の記述だけでは確定できません(「書面発行はしていないが、PDFはコントロールパネルから取得できる」という意味だと読める一方、そう明記されているわけではありません)。自分のアカウントのコントロールパネルで請求履歴を開き、実際に請求書PDFが落とせるかを確認してください。落とせない場合や記載事項に不足がある場合は、サポートに問い合わせるのが確実です。なお「書面は発行しておりません」という文が付いているのは、領収書についての段落です。
ロリポップ:領収書は無し。出せるのは「受領書」(入金日から3ヶ月)
ここは古い情報が出回っていて、私も「ロリポップは領収書が出せる」と思い込んでいたところです。検索結果の抜粋(スニペット)には、いまだに旧版の文言が残っていることがあります。必ずヘルプページを開いて本文を読んでください。ロリポップ!ヘルプセンターの「適格請求書、領収書、請求書、見積書の発行は可能ですか」には、2026年8月25日時点でこう書かれています。
弊社より「領収書」の発行は行っておりません。金融機関およびコンビニエンスストアより発行される控え、クレジットカード会社が発行するカード利用明細書兼請求書を領収書の代わりとしてご利用くださいませ。
ただし、サーバーご利用料金の受領書は、ご入金日から3ヶ月以内でしたら発行が可能です。ユーザー専用ページ内『契約・お支払い』>『ご契約内容一覧』より発行手続きをお願いいたします。
つまり、ロリポップも「領収書」は出しません。出せるのは受領書で、ご入金日から3ヶ月以内という期限が付いています。発行の場所はユーザー専用ページ内『契約・お支払い』>『ご契約内容一覧』です(画面上のボタン名は改定されることがあるため、実際の名称はご自身の画面で確認してください)。
そして、公式に「対応を行うことができません」と挙げられているのが次の3つです。
- オプションご利用料金の受領書発行
- おさいぽ!決済の場合の受領書発行
- 受領書の宛名変更
3ヶ月という期限は、確定申告の時期にまとめて集める運用とは相性がよくありません。2月に前年1月分を取りにいっても、もう期間を過ぎています。ロリポップを使っているなら、支払いのたびにその場で落とす運用にしておくのが無難です。
さらに、請求書と見積書についても「基本的に請求書、見積書の発行は行っておりません」とされ、「ユーザー専用ページ>契約・お支払い>サーバー契約・お支払い」で表示される請求内容を確認して支払う形が案内されています。
では消費税の書類はどうするのかというと、ロリポップは2023年9月21日正午以降、インボイス制度に対応した内容でメール通知を送っており、それを適格請求書として利用するよう案内しています。対象は公式ページによると、サーバーの利用料金=入金確認の通知、オプションの利用料金=更新完了時の通知、独自SSL証明書(PRO)=証明書のインストール完了時の通知、などです。
つまりロリポップだけは、集めるものがPDFではなく「メール」。ここが他社と決定的に違います。受領書PDFを一生懸命ダウンロードしても、それは支払いの証明であって、公式に適格請求書として案内されている書類ではありません。メールボックスで「ロリポップ」「入金確認」あたりを検索して、該当メールを保存する——これが正解ルートです。メールも後述のとおり電子取引データなので、そのまま消さずに保存してください。
その書類、適格請求書になっていますか?(6項目チェック)
書類を落としたら、次は中身の確認です。消費税の仕入税額控除を受けるために保存する適格請求書には、記載が必要な事項が決まっています。国税庁のタックスアンサー No.6625「適格請求書等の記載事項」では、次の6つが挙げられています。
- 書類作成者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した税込対価(または税抜対価)の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

サーバー会社のPDFを開いて、この6つが埋まっているかを見ます。とくに①の登録番号。国税庁が示す記載事項に照らすと、ここが空欄の書類は、名前が「請求書」でも適格請求書には該当しないとされています。
⚠️ ここで挙げているのは国税庁が示す記載事項を確認する作業であって、その書類で仕入税額控除が認められるかどうかの判断は、税務署・税理士の領域です。
クレジットカードの利用明細は消費税法上の「請求書等」に該当しない
ここが今回いちばん強調したい点です。国税庁の質疑応答事例では、クレジットカード会社がカード利用者に交付する請求明細書等について、課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)が作成・交付した書類ではなく、その事業者の氏名や登録番号の記載も無いため、消費税法上の請求書等には該当しないという考え方が示されています。したがって、カード会社の明細を保存しているだけでは仕入税額控除の要件を満たさないとされ、課税資産の譲渡等を行った相手方(=サーバー会社)から受け取った適格請求書を保存することで控除が認められる、という整理になります。
サーバー各社が「カード会社の利用明細を領収書としてご利用ください」と案内しているのは、代金を支払った事実の証明としての話です。消費税の話とは別レイヤーなので、原則課税で申告する人は、少額特例に当たる場合を除き、サーバー会社側が適格請求書として案内している書類——エックスサーバー・ConoHaなら請求書PDF、ロリポップなら入金確認メール——を保存する前提で考えてください(少額特例は後述します)。
免税事業者・簡易課税・2割特例なら、そもそも保存の要否が変わる
ひとつ補足を。適格請求書の保存が問題になるのは、自分が課税事業者で、原則課税(本則課税)により仕入税額控除を計算している場合です。免税事業者や、簡易課税・いわゆる2割特例を選んでいる場合は、仕入税額控除の計算方法そのものが違うため、受け取ったインボイスの保存が控除の要件になるとは限りません。
なお 2割特例には期限があります。個人事業主の場合は2026年分(2027年3月申告)が最後とされ、その後は経過措置に移る見込みです。制度の全体像は青色申告65万円控除とインボイス2割特例にまとめていますが、最新は必ず国税庁でご確認ください。
ただし、所得税の必要経費として証憑を残す義務は別にありますし、電子取引データの保存義務(後述)も課税・免税に関係なく所得税・法人税の話です。「インボイスは要らない=何も保存しなくていい」ではないので、そこは切り分けてください。自分がどの計算方法を選ぶべきかは、青色申告・インボイス最適解診断(/tools/tax-diagnosis/)で条件を入れて整理するか、税理士にご相談ください。
登録番号が本物かを確認する
そもそも登録番号は書類のどこに書いてあるのか、というところから。適格請求書の記載事項でいう①は「書類作成者の氏名または名称および登録番号」なので、番号は発行元(サーバー会社)の社名が書かれている場所——多くはPDFの右上や下部にある発行元の住所・社名ブロックの中——に、社名とセットで印字されています。自分の宛名(=交付を受ける事業者=⑥)の側ではありません。ロリポップのようにメールが適格請求書として案内されている場合は、メール本文の署名部分やご案内欄を見ます。
そして、突き合わせる相手は「発行元として書かれている会社名」です。ここが意外と落とし穴で、サービス名と法人名は一致しません。ConoHa WINGの請求書に載るのは「ConoHa」ではなく運営法人の名称ですし、社名表記も公表サイト側と揺れることがあります(今回確認した「GMOインターネットグループ株式会社」は公表サイトでは全角のGMOでした)。検索するのは番号のほう、突き合わせるのは名称、という順番で見るのが確実です。
書類に登録番号が入っていても、その番号が実在するか・いま有効かは別の話です。取引先が個人事業主だと、登録を取り消した/失効したケースもあります。確認は2段構えでやります。
1段目:形式のチェック(オフラインで一瞬)。 T+13桁という形式と、番号に組み込まれた検査用数字(チェックデジット)の整合を見ます。打ち間違い・桁落ち・全角混入をここで落とせます。当サイトのインボイス番号 一括チェッカー(/tools/invoice-check/)は、貼り付けた番号をブラウザの中だけで判定するツールで、取引先の番号を外部サーバーに送りません。請求書が何十枚もあるなら、Excelから列ごとコピーして一気に流すのが早いです。
2段目:実在の確認(国税庁の公表サイト)。 形式が通った番号を、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索し、氏名または名称・登録年月日が書類の発行元と一致するかを見ます。今回この記事のために確認した「T7120001168421=エックスサーバー株式会社(登録年月日:令和5年10月1日)」「T6011001029526=GMOインターネットグループ株式会社(同)」も、この方法で突き合わせています。
⚠️ 1段目だけで「有効」と判断しないでください。チェックデジットは打ち間違いの検出器であって、実在の証明ではありません。極端な話、計算式を満たすだけの架空の番号も作れます。当サイトのツールが不一致を「無効」ではなく「要確認」と表示しているのは、そのためです。
チェックデジットの計算式そのものや、国税庁Web-APIを使って自社システムに組み込む方法は、実装側の記事にまとめています。経理の実務としては上の2段構えで十分ですが、取引先マスタが数百件を超えるならそちらもどうぞ。

月1,000円のサーバー代は「少額特例」に当たる?
サーバー代のような少額・定額の支払いには、事務負担を軽くする特例があります。国税庁の案内によると、一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れについては、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる(適格請求書の保存が不要になる)という取り扱いです。これが通称「少額特例」です。
対象になる事業者の目安は、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下とされています。フリーランス・個人事業主の多くは範囲に入るとみられますが、判定は自分の基準期間・特定期間の課税売上高で行ってください。
ひとつ注意点として、国税庁はこの特定期間の判定について「給与支払額の合計額による判定はできません」と明記しています。消費税の納税義務の判定では特定期間の課税売上高に代えて給与等支払額で判定できる場合がありますが、少額特例の判定にその読み替えは使えないということです。混同しやすいので、ここは分けて覚えておいてください。

ここで効いてくるのが判定単位です。国税庁は、1万円未満かどうかを「1回の取引の税込価額」で判定する(商品1つごとではない)と示しています。つまり、
- 月払いで税込990円を毎月払っている → 1回の取引は990円=1万円未満
- 年払いで税込11,880円を一括で払った → 1回の取引は11,880円=1万円以上
となり、同じサーバーでも支払い方で結論が変わります。レンタルサーバーは長期契約で月あたり単価が下がるため年払いを選ぶ人が多く、その場合は素直に適格請求書を保存する前提で考えたほうが安全です(金額はいずれも例示です)。
なお、少額特例は消費税(仕入税額控除)の話です。所得税の経費として証憑を残すことや、次に説明する電子取引データの保存義務は別なので、「特例に当たるからPDFを落とさなくていい」とはなりません。適用可否の最終判断は、国税庁の最新情報か税理士にご確認ください。
ダウンロードしたPDFは「電子取引データ」:保存の作法
書類を集め終えたあと、最後の関門がここです。管理画面からダウンロードしたPDFや、メールで届いた請求書は「電子取引」でやり取りしたデータに当たります。国税庁は電子帳簿保存法について、令和6年1月からは電子取引データを電子データのまま保存する必要があると案内しています。印刷して紙のファイルに綴じるだけの運用は、それ単独では認められないという点が、紙時代からの最大の変更点です。
求められている要件は、大きく2系統です。
① 改ざん防止のための措置(真実性)
国税庁のリーフレットでは、次のいずれかの対応が示されています。
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
- 訂正・削除の履歴が残るシステム(または訂正・削除ができないシステム)でデータの授受・保存を行う
- 改ざん防止のための事務処理規程を定めて、それを守る
ひとりで事業をしている場合、現実的なのは3つ目です。国税庁のサイトに事務処理規程のサンプルが公開されているので、それをベースに自分の運用に合わせて作り、保存しておく形になります。
② 検索できる状態にする(可視性)
もうひとつが可視性です。リーフレットでは、「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります、ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要がありますと説明されています。
専用システムが無くても、ファイル名を規則的に付けるか、索引簿(Excelの一覧)を作る方法が案内されています。私は前者で、ダウンロードした瞬間にリネームする運用にしています。
# 例:ダウンロードしたPDFを「日付_金額_取引先.pdf」の規則にリネームする(Windows / PowerShell)
Rename-Item -Path "invoice_20260410.pdf" -NewName "20260410_1320_エックスサーバー.pdf"
# 保存先のフォルダを年度・月で切っておくと、あとから探すのが速い
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "D:\keiri\2026\04" | Out-Null
Move-Item -Path "20260410_1320_エックスサーバー.pdf" -Destination "D:\keiri\2026\04\"金額は税込で、取引先名は書類の発行元(=適格請求書の「書類作成者」)に合わせておくと、あとで登録番号と突き合わせるときに迷いません。
ロリポップのようにメールが適格請求書として案内されている場合も、扱いは同じ電子取引データです。私は受信メールを消さずに残したうえで、他社のPDFと同じフォルダに揃うよう、メールをPDFに書き出して同じ命名規則でリネームしています(元のメールも保存したままにしています)。どの方法が要件を満たすかは運用によるので、迷う場合は国税庁の一問一答か税理士に確認してください。
③ 要件を満たせない事情があるとき(緩和・猶予)
そのうえで、国税庁は負担軽減の措置も示しています。確認時点(2026年8月25日)で公開されている内容は次のとおりです。
- 検索機能の確保が不要になる場合:2課税年度前(基準期間)の売上高が5,000万円以下の事業者、または電子取引データをプリントアウトして日付・取引先ごとに整理している事業者が、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合。
- 猶予措置(事前の申請・承認手続きは不要とされています):保存時に満たすべき要件に従って保存できなかったことについて、所轄税務署長が「相当の理由」があると認め、かつ税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めと、それを出力した書面(整然とした形式・明瞭な状態で出力されたもの)の提示・提出の求めの両方に応じることができる場合は、改ざん防止や検索機能などの対応が不要となり、データを保存しておけばよいとされています。
ただし国税庁は、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の特段の事情がなく、ルールに従って保存していない場合には「相当の理由」があるとは認められないとも明記しています。つまり、環境が整っているのにやっていないだけなら猶予措置は使えない、という整理です。「猶予措置があるから何もしなくていい」という読み方はできません。

制度の細部は改正が入る領域です。最新の要件は必ず国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイトで確認してください。
私がやらかした3つ(ハマりどころ)
- 受領書だけ集めていた:エックスサーバーで「受領書ダウンロード」だけを毎回押していて、消費税まわりを見直したときに登録番号が必要な書類は請求書のほうだったと気づき、過去分を取り直しました。受領書と請求書はボタンが別です(幸い、お支払い履歴から一括ダウンロードできたので回収は短時間で済みました)。
- ロリポップで「領収書」を探し続けた:メニューのどこにも無いはずで、ロリポップは領収書を発行していません。しかも適格請求書として案内されているのは入金確認メール。PDFを探すより先に、メールボックスを検索するのが正解でした。受領書(入金日から3ヶ月以内)は別途出せますが、それは消費税の書類とは役割が違います。
- 年払いにしたら1万円を超えていた:月払いのつもりで少額特例の感覚でいたら、更新時に年払いへ切り替えていて1回の取引額が1万円以上に。判定は1回の取引の税込価額なので、支払い方を変えたら書類の扱いも見直しが要ります。
どれも「知っていれば10秒で防げる」類いです。支払いのたびにPDF(ロリポップはメール)を確保して、その場でリネームする——結局これが最短でした。
毎月の取り込みを自動化しておく
とはいえ、支払いのたびに管理画面へ入って、PDFを落として、リネームして、帳簿に付ける——これを年12回×契約数だけ手作業でやるのは、正直しんどい作業です。私はクラウド会計ソフトの口座・クレジットカード連携に寄せていて、サーバー代の引き落としが自動で取り込まれ、勘定科目のルールを一度設定しておけば以降は候補が自動提案される状態にしています。書類の側も、証憑ファイルを取引に紐づけて残せるので、「あの月の請求書どこだっけ」が消えました。
会計ソフトの代表格がfreee会計です。簿記の知識が無くても質問に答える形で確定申告書まで作れる設計で、経理が苦手なフリーランスほど恩恵が大きいという声があります。電子取引データの保存や電子帳簿保存法への対応範囲は製品・プランによって異なるので、何がどこまでできるかは公式サイトの仕様で確認してください(保存要件の充足そのものは制度の話なので、判断は国税庁の情報か税理士の領域です)。無料で試せる期間が用意されていることが多い(期間・条件は変動するため最新は公式で確認)ので、確定申告シーズンの前に触っておくと本番が楽になります。
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集めた書類を、どの科目でどう帳簿に載せるか
書類が揃ったら、次は記帳です。サーバー代を「通信費」にするか「支払手数料」にするか、年払いした分の前払費用、プライベート兼用時の家事按分——このあたりは本記事の担当外なので、勘定科目の本体記事にまとめています。この記事=書類の入手と保存/あちら=科目と仕訳、という分担です。

ドメイン代の書類も考え方は同じで、ドメイン会社の管理画面から請求書・領収書を落とす形になります。ドメインの取得やネームサーバーの設定からやり直す場合は、手順記事もどうぞ。

そして、受け取った請求書の登録番号のチェックは、確定申告のときにまとめてやるより、書類を落としたその場で済ませるほうが確実です。番号をコピーして貼り付けるだけなので、1件あたり数秒で終わります。
よくある質問(FAQ)
- Q. エックスサーバーで領収書が発行できないのはなぜですか?
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A. エックスサーバーは公式ページで「弊社での領収書発行は、2016年12月14日を以って終了いたしました」と案内しており、代わりに各カード会社の利用明細書・銀行振込の控え・コンビニで発行される領収書(レシート)を正式な領収書として使うよう説明しています。支払いの記録としては、XServerアカウントの「料金支払い」→「お支払い履歴/受領書発行」→「詳細」から受領書のPDFをダウンロードできます(PDFのみで、書面での発行は行っていないとされています)。なお、消費税の仕入税額控除のために保存する書類としては、適格請求書等保存方式への対応が案内されている「請求書」のPDFのほうを確認してください。支払い済みの請求書も同じ「お支払い履歴/受領書発行」→「詳細」からダウンロードします(支払い前の請求書は「料金支払い」の請求情報の「詳細」から)。複数月をまとめて集めるなら一括ダウンロードも使えます。
- Q. クレジットカードの利用明細を保存しておけば大丈夫ですか?
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A. 消費税の仕入税額控除の観点では不十分とされています。国税庁の質疑応答事例では、クレジットカード会社がカード利用者に交付する請求明細書等は、課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではなく、その事業者の氏名や登録番号の記載も無いため、消費税法上の請求書等には該当しないという考え方が示されています。サーバー会社側が発行する適格請求書を保存するのが原則です。ただし少額特例など、帳簿の保存のみで控除が認められるケースもあるため、自分がどれに当たるかは国税庁の情報か税理士にご確認ください。
- Q. ダウンロードしたPDFを印刷して紙で保管してもいいですか?
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A. 国税庁は、令和6年1月からは電子取引データを電子データのまま保存する必要があると案内しています。紙に印刷したものだけを保存する運用は、それ単独では認められないという整理です。あわせて、改ざん防止のための措置(タイムスタンプ/訂正・削除の履歴が残るシステム/事務処理規程を定めて守る、のいずれか)と、「日付・金額・取引先」で検索できる状態が求められています。売上高などの条件によっては検索機能の確保が不要になる緩和や、「相当の理由」がある場合の猶予措置もあります。要件は改正されることがあるため、最新は国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトで確認してください。
- Q. サーバー会社の書類のどこに登録番号が書かれていますか?
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A. 適格請求書の記載事項でいう「書類作成者の氏名または名称および登録番号」なので、発行元(サーバー会社)の社名が印字されている場所に、社名とセットで書かれています。PDFなら右上か下部にある発行元の社名・住所ブロックを見てください。自分の宛名(=交付を受ける事業者)の側ではありません。ロリポップのようにメールが適格請求書として案内されている場合は、メール本文の署名部分やご案内欄を確認します。突き合わせる相手は発行元として書かれている会社名で、サービス名と法人名は一致しない点に注意してください(ConoHaの場合はサービス名ではなく運営法人の名称が載ります)。番号の形式チェックはインボイス番号 一括チェッカーで、実在と名称の確認は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで行います。
まとめ
- 「領収書」を発行している会社は無い。エックスサーバー/XServerビジネスは請求書PDFと受領書PDF(領収書は2016年12月14日で発行終了)、ConoHa WINGは利用明細と請求書のPDF(領収書・受領書は発行なし)、ロリポップは受領書PDF(入金日から3ヶ月以内)と入金確認メール(領収書・請求書・見積書は発行なし)。書面発行が220円(税込)・見積書は料金シミュレーション機能、という仕様はXServerアカウント共通で、個人向けと法人向けで違いはありません。
- 消費税のために保存するのは「請求書」。エックスサーバー・ConoHaとも、インボイス制度への対応を明記しているのは請求書のほう。ロリポップだけは入金確認メールが適格請求書として案内されています。カード会社の請求明細書等は消費税法上の「請求書等」に該当しない(国税庁)。
- 適格請求書の記載事項は6つ。とくに登録番号の有無を見る。番号の確認はインボイス番号 一括チェッカー(/tools/invoice-check/)で形式を、国税庁の公表サイトで実在を。
- 税込1万円未満の課税仕入れには少額特例があるが、判定は1回の取引の税込価額。年払いにすると対象外となり得る。特定期間の判定に給与支払額の合計額は使えない点も国税庁が明記している。
- ダウンロードしたPDFは電子取引データ。データのまま保存し、改ざん防止措置と日付・金額・取引先で検索できる状態が求められています。売上高による緩和や「相当の理由」による猶予措置もあるが、何もしなくてよいという意味ではない。
- 科目と仕訳はサーバー代の勘定科目の記事(/archives/463)へ。申告方法そのものを見直すなら青色申告・インボイス最適解診断(/tools/tax-diagnosis/)もどうぞ。
書類集めは、支払いのたびに30秒をかけるか、確定申告の直前に半日を溶かすかの二択です。私は前者に切り替えてから、この時期のストレスがかなり減りました。
税務・保存要件の最終判断は事業の実態によって変わります。金額が大きい・扱いに迷う場合は、最新情報を国税庁で確認するか、税理士にご相談ください。
出典
各社の手順・書類名は公式サポートページ、制度の内容は国税庁の一次情報に限定しています(第三者のアフィリエイトブログは根拠にしていません)。いずれも2026年8月25日に確認しました。
レンタルサーバー各社(公式)
- エックスサーバー「受領書発行について」(領収書発行は2016年12月14日で終了/受領書はPDFのみ・書面発行なし):https://www.xserver.ne.jp/price/price_payment_method_receipt.php
- エックスサーバー「請求書・受領書・見積書」(お支払い前=料金支払い→詳細→請求書ダウンロード/お支払い後=料金支払い→お支払い履歴/受領書発行→詳細→請求書ダウンロード/請求書・受領書の一括ダウンロード/対象は2015年7月22日以降に発行された請求情報/書面発行は別途発行手数料220円(税込)/見積書は料金シミュレーション機能):https://www.xserver.ne.jp/manual/man_order_pay_bill.php
- エックスサーバー「適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応のお知らせ」(Xserverアカウントからダウンロードできる請求書が適格請求書等保存方式に対応):https://www.xserver.ne.jp/news_detail.php?view_id=11316
- エックスサーバー よくある質問「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録情報について」(登録番号 T7120001168421/登録年月日 2023年10月1日):https://www.xserver.ne.jp/support/faq/contract_price_invoice.php
- XServerビジネス サポート「請求書・受領書・見積書」(記載内容は個人向けマニュアルとほぼ同一。書面発行は別途発行手数料220円(税込)/支払い前に請求書を発行できる決済方法/一括ダウンロードの対象は2015年7月22日以降):https://support.xserver.ne.jp/manual/man_order_pay_bill.php
- ConoHaサポート「請求を確認する」(コントロールパネル右上のメールアドレス→請求履歴→利用明細(PDF/XLS)・請求書(PDF)/「※請求書はインボイス制度に準拠した内容となっております。」):https://support.conoha.jp/c/billing/
- ConoHaサポート「お支払い方法について」(領収書は「書面は発行しておりません」・受領書の発行はおこなっておらず利用明細で代替/「請求書の発行には対応しておりません。」):https://support.conoha.jp/common/faq/payment-q/payment-p-q/
- ConoHa「適格請求書等保存方式(インボイス制度)に伴う対応のお知らせ」(登録番号 T6011001029526/2023年10月1日以降に発生する請求が対象/2023年10月3日のアップデートで2023年9月30日以前の請求の適格請求書もダウンロード可能に):https://vps.conoha.jp/news/?ap=2015053145 ※このお知らせはConoHaサイト内のVPS側お知らせページに掲載されているものです(2026年8月25日時点で、ConoHa WING のニュース一覧に同内容の告知は見当たりませんでした)。運営法人・登録番号はConoHa共通です。
- ロリポップ!ヘルプセンター「適格請求書、領収書、請求書、見積書の発行は可能ですか」(「弊社より『領収書』の発行は行っておりません」/受領書はご入金日から3ヶ月以内・ユーザー専用ページ内『契約・お支払い』>『ご契約内容一覧』/オプション料金の受領書発行・おさいぽ!決済の受領書発行・受領書の宛名変更は不可/「基本的に請求書、見積書の発行は行っておりません」/2023年9月21日正午以降はインボイス制度に対応した内容のメール通知):https://support.lolipop.jp/hc/ja/articles/360048388914 ※検索結果のスニペットには旧版の文言(「領収書」「入金日から1ヶ月」等)が残っていることがあります。必ずページ本文を開いて確認してください。
- ロリポップ!「インボイス制度(適格請求書等保存方式)につきまして」(2023年9月21日正午以降の入金確認分から、入金確認完了メールをインボイス制度に対応した内容で案内):https://lolipop.jp/info/news/7608/
国税庁(制度の一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.6625「適格請求書等の記載事項」(記載事項①〜⑥):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
- 国税庁 質疑応答事例「クレジットカード会社からの請求明細書」(カード会社が交付する請求明細書等は消費税法上の請求書等に該当しない):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
- 国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」(税込1万円未満・令和5年10月1日〜令和11年9月30日・基準期間の課税売上高1億円以下または特定期間5,000万円以下/特定期間は「給与支払額の合計額による判定はできません」):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
- 国税庁「『少額特例』における1万円未満の判定単位」(1回の取引の税込価額で判定):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-016.pdf
- 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト(電子取引データ保存の要件・パンフレット類):https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
- 国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください」リーフレット(改ざん防止措置/日付・金額・取引先で検索できること/ディスプレイ・プリンタ等の備付け/売上高5,000万円以下等の緩和):https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
- 国税庁「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(事務処理規程を制定して遵守する方法):https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
- 国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(猶予措置の「相当の理由」・ダウンロードの求め・出力書面の提示または提出):https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/03-6.pdf
- 国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(登録番号の実在確認):https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
※本記事は執筆時点(調査時点:2026年8月25日)の公式情報を整理したものであり、個別の税務判断・特定の処理結果を保証するものではありません。制度・各社の手順は変更されることがあります。実際の申告にあたっては、最新情報を国税庁で確認するか、税理士にご相談ください。
最終更新:2026年8月25日
